ポイント解説

プログラム等使用許諾契約書


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(第1条)
使用許諾の対象となるプログラム等を明確にする。プログラム等の名称や内容、数量、マニュアル等の資料名などを具体的に記載する。必要に応じて別紙の目録を添付する。

(第2条)
使用料の額、支払時期・方法等を明確にする。特にプログラム等の場合、使用を許諾したのと同時にプログラム等の機密を知り、コピーなどができる可能性があるので、契約締結時あるいは納入時に使用料の全額を一括払いしてもらうことが望ましい。

(第3条)
納入、検査について定めておく。

(第4条)
保証の内容、サービス期間、賠償の範囲等についてできるだけ明確にしておく。

(第5条)
禁止事項を明確にする。

(第6条)
期間と更新について、明確にしておく。

(第7条)
使用許諾に伴い、プログラム等を化体した物等の所有権や、改良等の権利帰属について明確にしておく。

(第8条)
解除事由を明確にする。
無催告解除とする場合は特約が必要(民法第541条)。

(第9条)
契約終了後の処理について定めておくとよい。特に、設例第6条のような更新についての取り決めをしない場合は、期間終了後の使用廃止とプログラムの返還を相手方に義務づけ、規定に反した場合の損害賠償等についても明記しておく。
・プログラムとは、電子計算機を機能させて1つの結果を得ることができるよう、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの(著作権法第2条第1項第10号の2)。