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ポイント解説

知的所有権に関する契約書

特許権譲渡契約書(1)

特許権譲渡契約書

株式会社○○○を譲渡人とし、△△△株式会社を譲受人として、譲渡人・譲受人間において、次のとおり特許権譲渡契約を締結した。

第1条 (目的) 譲渡人は、譲受人に対し、その所有する次の特許権(以下「本件特許権」という。)を譲渡し、譲受人は、これを譲受した。

特許第○○○○○号(△△△についての発明)

第2条 (代金) 譲渡代金は金○○円とし、譲受人は、譲渡人に対して、次のとおり分割して支払う。

1 本契約締結時に金○○円

2 平成△年△月△日限り、本件特許権の登録名義人変更手続きに必要な一切の書類の引渡しを受けるのと引換えに金○○円

第3条 (登録) 譲渡人は、譲受人に対し、平成△年△月△日限り、前条2号の金○○円の支払いを受けるのと引換えに、本件特許権の登録名義人変更に必要な一切の書類を引渡す。登録名義人変更手続きに関する費用は、譲受人の負担とする。

第4条 (秘密保持等) 譲渡人は、本件特許権を自ら使用することをやめ、その秘密を第三者に漏洩してはならない。譲渡人は、譲受人に対し本件特許権に関する資料を提供し、譲受人の要請により技術指導を行なうなど、本件特許権の円滑な使用に協力する。

第5条 (特許権) 本件特許権の特許料は、登録名義人変更の日をもって区分し、その前日までを譲渡人の、その日以後を譲受人の負担とする。

第6条 (解除) 譲渡人または譲受人は、相手方が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。

第7条 (協議) 本契約に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、譲渡人・譲受人の協議により、円満解決をはかるものとする。

第8条 (合意管轄) 本契約に関して万一紛争が生じた場合は、譲渡人の本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。

以上のとおり、特許権譲渡契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、譲渡人・譲受人各記名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
新潟県○○市○○○丁目○番○号
譲 渡 人   株式会社○○○
  代表取締役   甲野 太郎  印

東京都○○区○○○丁目○番○号
譲 受 人   △△△株式会社
  代表取締役   乙山 次郎  印


著者
水野賢一(弁護士)