ポイント解説
特許権譲渡契約書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
譲渡目的物である特許権を特許番号、名称により明確にする。
特に、登録済みの特許権のほかに、出願申請中のものがあれば、その点を区別して記載すること。
(第2条)
代金額・支払方法等について明確にする。
(第3条)
特許権の権利移転に際しては、特許庁登録原簿に記載された事項の変更手続きが必要になる。この場合、法人ならば「登記簿の謄本(抄本)」、個人ならば「住民票の謄本(抄本)」を用意する。登録名義人変更手続きとその費用負担について明確にする。
(第4条)
明細書に記載された特許の内容だけでは、実施に際して不都合が生じることもあるため、何らかのノウハウ提供、技術指導が必要になる。また、秘密保持等についても定めておくとよい。
(第5条)
特許料の負担についても、明確にしておく。
(第6条)
解除についても定めておくとよい。
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(第1条)
譲渡目的物である特許権を特許番号、名称により明確にする。
特に、登録済みの特許権のほかに、出願申請中のものがあれば、その点を区別して記載すること。
(第2条)
代金額・支払方法等について明確にする。
(第3条)
特許権の権利移転に際しては、特許庁登録原簿に記載された事項の変更手続きが必要になる。この場合、法人ならば「登記簿の謄本(抄本)」、個人ならば「住民票の謄本(抄本)」を用意する。登録名義人変更手続きとその費用負担について明確にする。
(第4条)
明細書に記載された特許の内容だけでは、実施に際して不都合が生じることもあるため、何らかのノウハウ提供、技術指導が必要になる。また、秘密保持等についても定めておくとよい。
(第5条)
特許料の負担についても、明確にしておく。
(第6条)
解除についても定めておくとよい。