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ポイント解説

知的所有権に関する契約書

特許権専用実施権設定契約書

収入印紙

特許権専用実施権設定契約書

株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲・乙間において、次のとおり特許権譲渡契約を締結した。

第1条 (目的) 甲は、乙に対し、甲の所有する次の特許権(以下「本件特許権」という。)について、専用実施権を設定する。

特許第○○○○○○号(△△△の発明)

第2条 (範囲・期間・内容) 専用実施権の範囲・期間・内容は次のとおりとし、乙は、誠実に本件特許権を実施する。

範囲 本州全域
期間 平成△年△月△日から本件特許権の有効期限まで
内容 製造・販売

第3条 (対価) 乙は、甲に対し、専用実施権設定の対価として、次のとおりの支払いをする。

1 一時金 金○○円
本件特許権の専用実施権登録手続時に支払う。

2 実施料
製品の製造高に工場渡価額の○パーセントを乗じた額を、毎月末日締切で清算し、翌月10日限り、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。

第4条 (登録) 甲は、乙に対し、直ちに本件特許権につき専用実施権設定の登録手続きを行なう。前項の登録手続費用は、乙の負担とする。

第5条 (報告) 乙は、毎月10日限り、先月末日までの生産数量、販売数量、自己消費数量、在庫数量、販売価格、売上金額等本件物件の実施状況について、別に定める様式による報告書により、甲に報告する。
2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を詳細に記録した関係帳簿を作成し、甲の請求により、上関係帳簿を甲の閲覧に供するなど、甲の本件特許権実施状況の調査を許容する。

第6条 (再実施権) 乙は、事前に甲と協議することにより、乙の専用実施権に基づく再実施権を他に許諾することができる。

第7条 (侵害排除) 乙が、第三者が本件特許権を侵害し、または侵害しようとしているのを知った場合、すみやかに甲に通知し、甲乙協力してその排除に努める。

第8条 (改良発明) 甲が本件特許につき改良発明を加えた場合、甲は、乙がこれを実施することを許諾する。乙が本件特許につき改良発明を加えた場合、乙は、これを甲に無償で移転する。改良発明の実施料は無償とする。

第9条 (技術指導) 甲は、乙に対し、本件特許に関する技術資料を開示し、必要に応じて担当職員を派遣して技術指導をするなど、円滑な実施権の行使に協力する。

第10条 (機密保持) 甲および乙は、本契約に基づいて知り得た相手方の機密を他に漏洩してはならない。

第11条 (解除) 甲または乙は、相手方が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。前項の場合、解除した甲または乙は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。

第12条 (協議) 本契約に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議のうえ、円満解決をはかるものとする。

第13条 (合意管轄) 本契約に関し、万一紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。

以上のとおり、特許権専用実施権設定契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
広島県○○市○○○丁目○番○号
甲  株式会社○○○
代表取締役   甲野 太郎  印

東京都○○区○○○丁目○番○号
乙  △△△株式会社
代表取締役   乙山 次郎  印


著者
水野賢一(弁護士)