ポイント解説

特許権専用実施権設定契約書

知的所有権に関する契約の基本的事項は次のようになります。
・目的(対象となる知的所有権)
・設定される権利の内容
・対価
・機密保持

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・特許権は、産業利用可能性・新規性・進歩性の認められる発明についての排他的独占権。

(第1条)
専用実施権を設定する特許権を番号・名称で明確にする。

(第2条)
専用実施権を認める範囲・期間・内容を明確にする。専用実施権は、当事者間でその範囲を制限することができるが、特約がないかぎり、特許権の効力の全範囲にわたることになる。制限をする場合は、一般に、地域・期間・内容によることが多い。地域はどのように分割してもよく、期間も特許権の有効期間20年以内であれば、どのように制限してもよく、内容は製造、販売、使用に分けられる。

(第3条)
専用実施権設定の対価の額(額の確定方法)、支払時期・方法等について明確にする。

(第4条)
専用実施権の設定は、登録によって効力を生ずるため、必ず登録をしなくてはならない(特許法98条)。

(第5条)
実施料の確認等のために、必要な実施状況の報告書による報告を定めておくとよい。

(第6条)
再実施権の有無、方法等について定めておくとよい。

(第7条)
侵害行為の報告・排除について定めておくとよい。

(第8条)
改良発明の場合の処理について定めておくとよい。

(第9条)
特許発明自体は明細書などを見ればわかるが、その実施にあたっては、ノウハウの供給、技術援助などが必要になる。そこで技術指導について、内容・方法等を具体的に定めておくとよい。

(第10条)
機密保持は、特許権等特有のもの。専用実施権者が、実施に際して知り得た機密を第三者に流されれば大きな損害を受けることになる。実施許諾者にしてもそれは同じことで、双方の機密保持について記載すること。

(第11条)
解除事由について定めておくとよい。