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金銭貸借・担保等に関する契約書
債権譲渡契約書(1)
債権譲渡契約書 | |||||||||||||||||
甲野太郎を譲渡人とし、乙山次郎を譲受人として、譲渡人・譲受人間において次のとおり債権譲渡契約を締結した。 |
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第1条 | (譲渡)譲渡人は、譲受人に対し、譲渡人の譲受人に対する平成○年○月○日付金弐百萬円也の借入金債務(以下「本件債務」という。)の弁済のため、下記の債権(以下「本件債権」という。)を譲渡する。 | ||||||||||||||||
記
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第2条 |
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第2条 | (通知)譲渡人は、債務者に対し、本日、配達証明付速達内容証明郵便にて、本件債権譲渡の通知をし、通知書および配達証明書を譲受人に交付する。 | ||||||||||||||||
第3条 | (解除)債務者が前条の通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗したとき、または、債務者が弁済期日に弁済をしなかったときは、譲受人は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。 | ||||||||||||||||
第4条 | (弁済)譲受人が、本件債権の全額の弁済を受けたときは、本件債務は消滅する。 2 債務者が、譲受人に対し、本件債権の一部しか弁済しなかったときは、譲受人は、これを本件債務の一部に充当する。 3 前項の場合、譲受人は、譲渡人に対し、本件債権の残存部分を返還し、本件債務の残額の支払いを請求することができる。 |
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以上のとおり、債権譲渡契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、譲渡人・譲受人各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成△年△月△日 |
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著者
北河隆之(弁護士)