ポイント解説

債権譲渡契約書


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(第1条)
債権譲渡の目的、譲渡する債権の内容を具体的に記載する。
ただし、画家に肖像画を描いてもらうといった債権の性質上譲渡が事実上不可能なものや、親族間の扶養請求権や恩給権など法律によって禁じられているもの、当事者が譲渡を禁止する特約を結んでいた債権については、譲渡することはできない(民法第466条)。

(第2条)
債権譲渡は、確定日付のある証書(内容証明郵便など)によらなければ、第三者に対抗することはできない(民法第467条)。

(第3条)
債務者から譲渡人に対する事由を対抗させたり(民法第468条)、弁済を受けられなかったりした場合について定めておく。

(第4条)
弁済が受けられたとき、一部しか受けられなかったときについて定めておく。