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ポイント解説

知的所有権に関する契約書

意匠権専用実施権設定契約書

収入印紙

意匠権専用実施権設定契約書

株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり意匠権専用実施権設定契約を締結した。

第1条 (目的)甲は、乙に対し、甲の所有する次の意匠権(以下「本件意匠権」という。)について、範囲全部についての専用実施権を設定する。

意匠登録第○○○○号(△△△のデザイン)

第2条 (実施料)乙は、甲に対し、実施料として、製品の製造高に工場渡価額の○パーセントを乗じた額を、毎月20日締切で精算し、毎月末日限り、甲の○○銀行△△支店、普通預金・口座番号○○○○○○○に送金して支払う。

第3条 (登録)甲は、乙に対し、直ちに本件意匠権につき専用実施権設定の登録手続きを行なう。
2 前項の費用は、乙の負担とする。

第4条 (実施)乙は、本契約締結後3か月以内に本件意匠権にかかる物品の工業的生産を行ない、誠実に本件意匠権を実施する。甲は、乙に対し、本件意匠権の円滑な実施に必要な技術的援助を行なう。

第5条 (表示)乙は、本件物品、包装、カタログ等において、本件意匠権の登録番号、甲が権利者で乙が実施権者である旨を表示する。

第6条 (報告)乙は、甲に対し、毎月末日限り、毎月20日までの生産数量、販売数量、自己消費数量、在庫数量、販売価額、売上金額等本件意匠権の実施状況について、別に定める様式による報告書により報告する。
2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を詳細に記録した関係帳簿を作成し、甲の請求により、上記関係帳簿を甲の閲覧に供するなど、甲の本件意匠権実施状況の調査を許容する。

第7条 (侵害排除)乙が、第三者が本件意匠権を侵害し、または、侵害しようとしているのを知ったときは、すみやかに甲に通知し、甲乙協力してその排除に努める。乙は、甲に対し、本件意匠権の有効性を、直接・間接に争わない。

第8条 (解除)甲または乙は、相手方が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。前項の場合、解除した甲または乙は、相手方に対し、生じた損害の賠償を請求できる。

第9条 (期間)本契約の期間は、平成△年△月△日から平成△年△月△日までの○年間とする。上期間満了後、乙が本件意匠権の実施を継続し、甲がこれに異議を述べないときは、自動的に更新されたものとする。
2 前項の更新は、本件意匠権の有効期間を限度とする。

第10条 (協議)本契約に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議のうえ、円満解決をはかるものとする。

以上のとおり、意匠権専用実施権設定契約が成立したので、これを証するため本契約を2通作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
大分県○○市○○○丁目○番○号
甲  株式会社○○○
代表取締役 甲野 太郎  印
福岡県○○市○○○丁目○番○号
乙  △△△株式会社
代表取締役 乙山 次郎  印


著者
水野賢一(弁護士)