ポイント解説

意匠権専用実施権設定契約書


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・意匠権は、物品の形状、模様、色彩、これらの結合で審美性をもつ創作についての排他的独占権。

(第1条)
専用実施権を設定することを明記し、対象となる意匠権を番号・名称で明確にする。

(第2条)
実施料の額(算定基準)、支払時期・方法等を明確にする。

(第3条)
登録は、専用実施権の効力要件(意匠法第27条・特許法第98条)。

(第4条)
実施時期・実施協力等について定めておくとよい。

(第5条)
表示について明確にしておく。

(第6条)
実施料の確認のため、実施状況の報告等を定めておくとよい。

(第7条)
侵害行為の報告・排除および不争性について定めておくとよい。

(第8条)
解除、損害賠償について確認しておく。

(第9条)
期間を明確にしておく。