ビジネスわかったランド (総務・庶務)
取締役会の運営
取締役会の監督の方法は?
取締役会は、代表取締役以外の取締役も監督する義務がある
取締役会は、業務執行の決定権限のほかに、代表取締役その他の取締役の職務の執行を監督する権限(監督権限)をもっている。
実際に取締役会が監督するのは、代表取締役の職務執行が中心となるが、その他の業務担当取締役の職務執行や、業務執行を担当しない平取締役の職務遂行(たとえば、取締役会への出席や取締役会で指示された事項の報告など)についても、取締役会は監督する義務がある。
監督権限を行使するための方法
(1)会社業務を執行する取締役は3か月に1回以上業務執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされている。
これは、取締役会の監督権限を有効かつ適切に行使させるためには、各取締役が、代表取締役の職務執行やその他の会社の諸状況に関する情報を十分に把握している必要があるからである。
この報告を受けることが、監督権限行使の第一歩である。
(2)取締役は、各自が取締役会の招集権を有し、招集権者が制限された場合でも一定の要件のもとでは、招集の請求をしたり、自ら招集することができる。
(3)代表取締役や業務担当取締役の業務執行が違法または不当であるときには、その業務執行の中止・停止を命じることができる。これは取締役会の監督権限から当然認められるものである。
(4)業務担当取締役の担当を解く。
(5)代表取締役の解職や役付取締役の降格をする。
(6)取締役の解任決議案を株主総会に提出する。
(7)最後に忘れてはならないのは、違法な行為をしたり職務を怠っている取締役に対する損害賠償の請求である。
いずれにしても、取締役会できちんと取締役を監督できないようでは、その会社はすでに不健全な経営に陥っているといってよい。
著者
安部井 上(弁護士)
2011年8月末現在の法令等に基づいています。
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