ビジネスわかったランド (総務・庶務)

取締役会の運営

決議内容が不備となるのはどんなケースで、不備があるとき決議の効力はどうなるのか

法令・定款に違反する取締役会決議は無効
会社法は、重要な業務執行事項を取締役会で決定させようとしているが、株主によって構成される株主総会が、やはり会社の最高機関として、取締役会よりも上位の機関である。
したがって、定款の変更や資本の減少、合併等々、会社の基本を変更することになる事項や、取締役の選任・解任など会社組織・運営の基本となる事項については、株主総会の権限とされており、取締役会で決議をしても、法令に違反するものとして無効である。

決議内容が法令や定款違反の場合、誰でも、いつでも、無効を主張できる
取締役会の決議に不備があった場合については、会社法には特別の定めはない。したがって、民法および民事訴訟法の一般原則により処理される。
その結果、決議の無効は、これを主張する利益があるかぎり、誰でも、いつでも、どのような方法によっても、無効であることを主張できる。ただ、軽微な手続き上の瑕疵の場合には、当然に無効とすべきではない。

取締役会が開催されず、書面上だけの決議は無効(不存在)
とくに小規模の会社では、実際には取締役会を開かずに、ただ議事録だけを作成しておくような会社が少なくないが、そのような取締役会の決議は法律上は無効であることを忘れてはならない。

決議が無効・不存在でも善意の取引先などは保護される
取締役会決議が無効であったり、存在しないのに、有効な決議があったとして業務が執行された場合には、会社の内部的事項については決議がなかったものとして扱われるが、取引の安全を考慮する必要がある対外的事項(代表取締役が結んだ売買取引など)については相手方が取締役会決議の無効・不存在を知らなかったときは、その業務執行は原則として有効とされる。


著者
安部井 上(弁護士)
2011年8月末現在の法令等に基づいています。