ビジネスわかったランド (総務・庶務)

取締役会の運営

取締役会における報告は、誰が、どう行なうのか

業務執行状況の報告とは
取締役会は、会社の重要な業務執行の決定と、業務執行にあたる代表取締役の監督権限をもつが、この権限行使のためには、代表取締役がどのように業務を執行しているかという情報が、各取締役に十分与えられている必要がある。取締役会に対する「業務執行状況の報告」が「3か月に1回以上」となっているのは、そのためである。

報告の義務
会社で実際に業務を執行するのは代表取締役である。しかも会社は代表取締役を頂点とした組織だから、代表取締役こそが(社内の各部署に指示して)業務の執行状況に関する情報を集める能力をもっている。
取締役会に業務執行の状況を報告する義務は、まず第一に代表取締役にある。

「業務執行状況」以外のことについても報告義務がある
取締役が(取締役会を通して)代表取締役を監督するために必要とする情報は、必ずしも業務執行状況に関するものには限られない。
したがって、代表取締役の報告義務の範囲も、業務執行状況だけではない。
代表取締役は、会社の最高位に立つ者として、会社内外の状況や諸事情について、なるべく詳しく取締役会に報告するべきである。

代表取締役以外の取締役にも報告義務がある
これまで述べてきたとおり、取締役会に対する報告義務を第一に負っているのは、代表取締役である。
しかし、代表取締役が十分な報告を行なわないために、取締役会が必要な情報を得られないといって、各取締役が監督義務を果たさなくてよいということにはならない。
各取締役も、担当する業務や取引先等を通じて情報の収集に努める義務があるとともに、これを取締役会に報告する義務がある。
なお、取締役が競業取引を行なう場合や、利益相反取引をする場合には、取締役は取締役会に報告する特別の義務がある。


著者
安部井 上(弁護士)
2011年8月末現在の法令等に基づいています。