ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[リース資産・債務] 売買とされるリース契約
設例
平成X年2月、カラーコピー機をリース契約(所有権移転外ファイナン スリース契約による5年間60回) で導入し、第1 回目のリース料11,000円を小切手で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース資産 仮払消費税等 リース債務 |
600,000 60,000 11,000 |
リース債務 当座預金 |
660,000 11,000 |
計算
11,000円×60回 | = | 660,000円 |
(リース料総額) |
660,000円× | 100 | = | 600,000円 | (カラーコピー機本体価格) |
110 |
660,000円-600,000円 | = | 60,000円 |
(消費税等) |
解説
2008年4月1日以降に契約した、所有権 移転外ファイナンスリースについては、売買取引に準じ、リース資産とリース債務を両建て計上する会計(税務処理も同様)となりました(「パソコンのリース料を支払った」参照)。
◎賃貸借として認められる場合
ただし、リース料の総額が300万円以下のリース取引、リース期間が1 年未満のリース取引等個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、通常の賃貸借取引として処理することが認められます。
●消費税処理のポイント
消費税法上も売買取引として扱われるので、リース物件の引渡しを受けた課税期間にそのリース資産に係る消費税額等を仕入税額控除します。
その後の毎月の支払い金額は単なるリース債務の減少であり消費税等は認識しないので注意が必要です。
◎賃貸借として認められる場合
ただし、リース料の総額が300万円以下のリース取引、リース期間が1 年未満のリース取引等個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、通常の賃貸借取引として処理することが認められます。
●消費税処理のポイント
消費税法上も売買取引として扱われるので、リース物件の引渡しを受けた課税期間にそのリース資産に係る消費税額等を仕入税額控除します。
その後の毎月の支払い金額は単なるリース債務の減少であり消費税等は認識しないので注意が必要です。
著者:千田喜造(税理士)
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