ビジネスわかったランド (経理)

固定資産関連の仕訳

[リース資産・債務] 売買とされるリース契約

設例

平成X年2月、カラーコピー機をリース契約(所有権移転外ファイナン スリース契約による5年間60回) で導入し、第1 回目のリース料11,000円を小切手で支払った。

仕訳

借方 貸方
リース資産
仮払消費税等
リース債務
600,000
60,000
11,000
リース債務

当座預金
660,000

11,000

計算

11,000円×60回 660,000円
(リース料総額)
660,000円× 100 600,000円 (カラーコピー機本体価格)
110
660,000円-600,000円 60,000円
(消費税等)

解説

2008年4月1日以降に契約した、所有権 移転外ファイナンスリースについては、売買取引に準じ、リース資産とリース債務を両建て計上する会計(税務処理も同様)となりました(「パソコンのリース料を支払った」参照)。

◎賃貸借として認められる場合
ただし、リース料の総額が300万円以下のリース取引、リース期間が1 年未満のリース取引等個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、通常の賃貸借取引として処理することが認められます。

●消費税処理のポイント
消費税法上も売買取引として扱われるので、リース物件の引渡しを受けた課税期間にそのリース資産に係る消費税額等を仕入税額控除します。
その後の毎月の支払い金額は単なるリース債務の減少であり消費税等は認識しないので注意が必要です。

著者:千田喜造(税理士)