ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[減価償却費] 定額法で減価償却費を計上した
設例
当社(暦年決算)はX年の決算に際し、次の減価償却を行なう。本社事務所(鉄筋コンクリート造)、X年4月1日(平成19年4月1日以降)、取得価額8,000万円(税抜処理後)、耐用年数50年、定額法の償却率は0.020。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 1,200,000 | 減価償却累計額 | 1,200,000 |
計算
80,000,000円×0.02× | 9月 | = | 1,200,000円 |
12月 |
解説
◎定額法による計算方法
定額法では、取得価額を基礎として、毎年同じ償却率を乗ずるため、毎年、同額の減価償却費が計上されることになります。
定額法を採用している有形固定資産について、平成19年4月1日以降に事業の用に供した場合、その計算方法は次のようになります。
◎旧定額法(平成19年3月31日までに取得した減価償却資産)との違い
旧定額法では、「残存価額」(減価償却終了後、取得価額の10%で処分できるであろうという価額)を取得価額の10%と定め、残りの90%を費用配分の対象としていましたが、改正後は、この「残存価額」の考え方がなくなり、取得価額にそのまま償却率を乗ずることとされました(前設例参照)。
定額法では、取得価額を基礎として、毎年同じ償却率を乗ずるため、毎年、同額の減価償却費が計上されることになります。
定額法を採用している有形固定資産について、平成19年4月1日以降に事業の用に供した場合、その計算方法は次のようになります。
取得価額×償却率× | 併用開始からその事業年度末までの月数 |
12月 |
◎旧定額法(平成19年3月31日までに取得した減価償却資産)との違い
旧定額法では、「残存価額」(減価償却終了後、取得価額の10%で処分できるであろうという価額)を取得価額の10%と定め、残りの90%を費用配分の対象としていましたが、改正後は、この「残存価額」の考え方がなくなり、取得価額にそのまま償却率を乗ずることとされました(前設例参照)。
著者:千田喜造(税理士)
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