ビジネスわかったランド (税務)

税額計算と申告

賃上げ促進税制(中⼩企業向け)(令和4年4⽉1⽇以後開始事業年度)
【中小企業者等とは】以下に掲げる法人(注)および農業協同組合等をいう。
  1. 資本⾦の額または出資⾦の額が1億円以下の法⼈
    ただし、同⼀の⼤規模法⼈(資本⾦の額⼜は出資⾦の額が1億円を超える法⼈、資本⼜は出資を有しない法⼈のうち常時使⽤する従業員の数が1,000⼈を超える法⼈、資本⾦5億円以上の⼤法⼈による完全⽀配関係がある法⼈等)に発⾏済株式等(⾃⼰株式を除く。以下同じ)の2分の1以上を所有されている法⼈、及び、2以上の⼤規模法⼈に発⾏済株式等の3分の2以上を所有されている法⼈を除く。
  2. 資本または出資を有しない法⼈のうち常時使⽤する従業員の数が1,000⼈以下の法⼈
(注)その事業年度開始の⽇前3年以内に終了した各事業年度の平均所得⾦額(年換算額)が15億円を超える法⼈を除く。

(1)制度概要

中⼩企業者等が、令和4年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に開始する事業年度 (※1)において、国内雇⽤者(※2)に対して⽀給する給与の増加額が⼀定⽔準以上である場合に、税額控除を認める制度である。

※1 設⽴事業年度、解散(合併による解散を除く)の⽇を含む事業年度および清算中の事業年度を除く

※2 国内雇⽤者とは、法⼈の使⽤⼈(役員の特殊関係者および使⽤⼈兼務役員を除く )のうち、国内の事業所に勤務する雇⽤者(賃⾦台帳に記載された者)をいう。

(2)適用を受けることができる法人

⻘⾊申告法⼈が、この制度の適⽤を受けることができる。

(3)適用要件

雇⽤者給与等⽀給額(※1)が⽐較雇⽤者給与等⽀給額(※2)よりも1.5%以上増加していること

※1 雇⽤者給与等⽀給額とは、適⽤年度の所得の⾦額の計算上、損⾦の額に算⼊される国内雇⽤者に対する給与等の⽀給額をいう。

※2 ⽐較雇⽤者給与等⽀給額とは、前事業年度の所得の⾦額の計算上、損⾦の額に算⼊される国内雇⽤者に対する給与等の⽀給額をいう。

(4)税額控除限度額

税額控除限度額は、控除対象雇⽤者給与等⽀給増加額(※1)(A−B)の15%(最大40%)相当額である。ただし、その事業年度の法⼈税額の20%相当額が限度となる。

※1 控除対象雇⽤者給与等⽀給増加額とは、雇⽤者給与等⽀給額から、⽐較雇⽤者給与等⽀給額を控除した金額をいう。

税額控除限度額の上乗せ

➀上乗せA
雇⽤者給与等⽀給額が⽐較雇⽤者給与等⽀給額よりも2.5%以上増加している場合は、税額控除率を15%上乗せ。

②上乗せB
教育訓練費の額(※1)が前期の教育訓練費の額よりも10%以上増加している場合は、税額控除率を10%上乗せ

※1 教育訓練費の額とは、国内雇⽤者の職務に必要な技術⼜は知識を習得させ、⼜は向上させるための費⽤で次のものをいう。

a.その法⼈が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの)を⾃ら⾏う場合の外部講師謝⾦、外部施設等使⽤料等の費⽤b.他の者に委託して教育訓練等を⾏わせる場合のその委託費c.他の者が⾏う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費⽤

(5)申告要件

この制度の適⽤を受けるためには、確定申告書等に、控除を受ける⾦額の記載およびその⾦額の計算に関する明細書の添付が必要となる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています