ビジネスわかったランド (税務)
その他の税目
特別法人事業税(国税)
(1)特別法人事業税の概要
特別法人事業税は国税であるが、課税標準は法人事業税(所得割又は収入割)の額とされる。したがって、法人は、都道府県に対し事業税と併せて特別法人事業税の申告納付を行う。
課税主体 | 国(国税) | ||
納税義務者 | 法人(法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者) | ||
課税標準 | 法人事業税(所得割又は収入割)の標準税率により計算した税額 | ||
税率 | 所得割 | 外形標準課税適用法人 (資本金額1億円超の普通法人) |
260.0% |
外形標準課税不適用法人 (資本金額1億円以下の普通法人) |
37.0% | ||
特別法人 | 34.5% | ||
収入割 | 収入金額課税法人(電気供給業、ガス供給業及び保険業を行う法人) | 30.0%※ | |
課税方式 | 申告納付(都道府県に対し、法人事業税の申告と併せて行う) |
※電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業を行う法人は40.0%
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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