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その他の税目

特別法人事業税(国税)

(1)特別法人事業税の概要

特別法人事業税は国税であるが、課税標準は法人事業税(所得割又は収入割)の額とされる。したがって、法人は、都道府県に対し事業税と併せて特別法人事業税の申告納付を行う。
課税主体 国(国税)
納税義務者 法人(法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者)
課税標準 法人事業税(所得割又は収入割)の標準税率により計算した税額
税率 所得割 外形標準課税適用法人
(資本金額1億円超の普通法人)
260.0%
外形標準課税不適用法人
(資本金額1億円以下の普通法人)
37.0%
特別法人 34.5%
収入割 収入金額課税法人(電気供給業、ガス供給業及び保険業を行う法人) 30.0%※
課税方式 申告納付(都道府県に対し、法人事業税の申告と併せて行う)

※電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業を行う法人は40.0%

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています