ビジネスわかったランド (税務)

収益

収益の計上額

(1)収益計上額の原則

資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額として各事業年度の益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額、又は、その提供した役務につき通常得べき対価の額に相当する金額(以下、「引渡し時の価額等」という。)とされている。
この場合において、引渡し時の価額等とは、原則として、資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。

(2)変動対価の反映

値引き・値増し・割戻し等

資産の販売等の対価につき、値引き、値増し、割戻し等により変動する可能性がある部分の金額(これを「変動対価」という。)がある場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、その変動対価の額は引渡し時の価額等に反映させる。
要件 内容
要件(1) 値引き等の事実の内容及び値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の算定基準(客観的なものに限る。)が、その契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又はその事業年度終了の日において内部的に決定されていること。
要件(2) 過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により、要件(1)の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額することとなる変動対価が算定されていること。
要件(3) 要件(1)を明らかにする書類及び要件(2)の算定の根拠となる書類が保存されていること。
ただし、以下の処理も認められる。
  1. 売上割戻し
    割戻し額の通知日又は支払日の属する事業年度において売上割戻し処理を行う。
    なお、相手方との契約等において、特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生じるときまで又は5年を超える一定期間が経過するまで保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額は、実際に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。
  2. 売上値引き
    売上値引きが実際に行われた日の属する事業年度において売上値引き処理を行う。
  3. 値増金
    建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合は、次のように取り扱う。
    ケース 取扱い
    (a) その建設工事等の履行業務が一定の期間にわたり充足されるものである場合(引渡日に収益計上することとしている場合を除く) 割増金を収入することが確定した日の属する事業年度以後の収益の額の算定に反映させる。
    (b) (a)以外の場合 その建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入する。
    ただし、その建設工事等の引渡しの日後において相手方との協議によりその収入すべき金額が確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の収益の額を増額する。
貸倒れ・返品

引渡し時の価額等は、貸倒れ又は買戻し(返品)が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額となる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています