ビジネスわかったランド (税務)

事業承継税制

事業承継税制の改正ポイント一覧表
参考として、事業承継税制の一般措置(従来からある恒久的な制度)と、特例措置(2018年度税制改正による時限措置)について、主な内容とポイントを下表にまとめた。
  一般措置 特例措置
対象株数の上限 3分の2 全株式

対象株数の上限を撤廃し、すべての議決権株式を対象に
納税猶予割合 80%(相続税)

100%(贈与税)
100%(相続税・贈与税とも)
雇用確保要件 承継後5年間は、その期間内の平均で8割以上の雇用数を維持

この要件を満たさなければ、納税猶予は打ち切り
運用の弾力化

要件自体は一般措置と同様だが、満たさない場合であっても、一定の書面の提出等により納税猶予は継続される
適用対象者
(対象となる承継)
先代経営者(1人)から後継者(1人) 先代経営者等(複数)から後継者(3人まで)

中小企業(の経営)の実情をふまえた、多様かつ柔軟な事業承継を支援
適用期限 なし(恒久的な措置) 2018年1月1日から2027年12月31日までの相続・贈与が対象

10年間の時限措置
事前計画の策定等 不要 「特例承継計画」の策定・提出・確認が必要(2018年4月1日から2023年3月31日まで)

2023年3月31日までの相続・贈与については、事後の提出も可能
事業継続が困難になった場合の免除 なし 「事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合」に免除

事業承継時の税額と再計算時の税額の差額分を減免
相続時精算課税制度の適用対象 60歳以上の父母、祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または孫への贈与 60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者(受贈者)への贈与

対象を拡大(贈与者の子や孫に限られない)

※2018年5月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています