ビジネスわかったランド (税務)

事業承継税制

猶予されている相続税・贈与税が免除される場合

一般措置・特例措置共通の免除

相続税・贈与税の納税の猶予を受けた後、後継者の死亡等があった場合には、「免除届出書」「免除申請書」を提出することにより、その死亡等があった時に、猶予されている相続税額・贈与税額の全部または一部の納税が免除される。
猶予税額の納税が免除される事由としては、次のようなものがある。

[相続税の納税が免除される主な事由]
  1. 後継者が死亡した場合
  2. 承継から5年内において、やむを得ない事由により会社の代表権を有しなくなった日以後に、一定の贈与をした場合
  3. 承継から5年経過後に、一定の贈与をした場合
  4. 承継から5年経過後に、会社に破産手続開始決定などがなされた場合
[贈与税の納税が免除される主な事由]
  1. 先代経営者等が死亡した場合
  2. 後継者が死亡した場合
  3. 承継から5年内において、やむを得ない事由により会社の代表権を有しなくなった日以後に、一定の贈与をした場合
  4. 承継から5年経過後に、一定の贈与をした場合
  5. 承継から5年経過後に、会社に破産手続開始決定などがなされた場合
以上は、一般措置、特例措置のいずれにも該当する免除事由である。

特例措置における事業の継続が困難な場合の免除

2018年度税制改正により、特例措置において、承継から5年経過後に「事業の継続が困難な事由が生じた場合」に納税を免除する規定が設けられた。
「事業の継続が困難な事由が生じた場合」とは、次のような場合が該当する。
  1. 直近の3事業年度のうち、2年以上赤字の場合
  2. 直近の3事業年度のうち、2年以上売上が減少している場合
  3. 直近の事業年度の有利子負債が月商の6倍以上の場合
  4. 直近の事業年度の同業種上場企業の株価が、その前事業年度の株価を下回る場合
  5. その他後継者による事業の継続が困難な場合
承継から5年経過後にこれらの事由が生じ、猶予対象の非上場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等の対価の額(原則として、譲渡等の時の相続税評価額の50%相当額が下限)に基づいて税額を再計算する。
そして、その再計算した税額と直前配当等の金額との合計額が、当初の事業承継時の猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(再計算した税額は納税を要する)。
事業承継

5年経過後

事業の継続が困難な事由の発生

株式の譲渡・解散等

相続税額・贈与税額の再計算

当初の納税猶予税額との差額を免除
この特例規定により、経営環境の変化により事業承継後の会社の価値が変動(減少)した場合でも、その時点で再計算された(事業承継時より低い)税額を納税すればよいことになった。

※2018年5月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています