ビジネスわかったランド (税務)
事業承継税制
非上場株式等の事業承継税制のあらまし
事業承継税制の創設・改正の経緯
日本の多くの中小企業においては、オーナー経営者が大部分の自社株式や事業用資産を保有し、文字どおり企業の唯一無二の「大黒柱」として経営を行なっている。
このような中小企業の事業承継においては、あらかじめ適切な承継対策を練り、後継候補者の選定、育成といった準備を進めておく必要がある。何も対策をしないままだと、事業承継時にさまざまな問題が生じかねない。計画的に経営を承継させていく取組みが大切である。
また、中小企業の経営者の高齢化や後継者の不在という問題に加えて、たとえ後継者(候補)がいる場合でも、後継者への自社株式等の承継に伴う相続税や贈与税の負担がネックとなり、円滑な事業承継がむずかしいという実情もある。
そこで、中小企業の事業承継を支援するため、2008年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「円滑化法」という)が制定されるとともに、それをふまえて「事業承継税制」が整備され、数次の改正を経て現在に至っている。
このような中小企業の事業承継においては、あらかじめ適切な承継対策を練り、後継候補者の選定、育成といった準備を進めておく必要がある。何も対策をしないままだと、事業承継時にさまざまな問題が生じかねない。計画的に経営を承継させていく取組みが大切である。
また、中小企業の経営者の高齢化や後継者の不在という問題に加えて、たとえ後継者(候補)がいる場合でも、後継者への自社株式等の承継に伴う相続税や贈与税の負担がネックとなり、円滑な事業承継がむずかしいという実情もある。
そこで、中小企業の事業承継を支援するため、2008年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「円滑化法」という)が制定されるとともに、それをふまえて「事業承継税制」が整備され、数次の改正を経て現在に至っている。
相続税と贈与税の納税を猶予・免除
事業承継税制は、相続または贈与によって、先代経営者から後継者が円滑化法の認定を受けている非上場株式等を取得した場合に、その後継者の税負担を軽減する制度である。
事業承継税制には、次のとおり2つの制度(相続に関するものと贈与に関するもの)がある。
事業承継税制には、次のとおり2つの制度(相続に関するものと贈与に関するもの)がある。
(1)非上場株式等の相続税の納税猶予・免除の特例 | 後継者である相続人等が、相続により先代経営者(被相続人)から一定の非上場会社の株式等を取得し、引き続きその会社の経営を行なっていく場合に、一定要件のもと、その後継者が納付すべき株式等の相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により納税が猶予されている相続税の納付が免除される |
(2)非上場株式等の贈与税の納税猶予・免除の特例 | 後継者である受贈者が、贈与により先代経営者等(贈与者)から一定の非上場会社の株式等を取得し、引き続きその会社の経営を行なっていく場合に、一定要件のもと、その後継者が納付すべき株式等の贈与税の納税が猶予され、先代経営者等の死亡等により納税が猶予されている贈与税の納付が免除される |
最新の改正でより利用しやすい制度に
2018年度税制改正では、事業承継税制について、従来からの措置(「一般措置」という)に加えて、納税猶予の対象となる株式数の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%に)等の拡充措置(「特例措置」という)が設けられた。
この改正によって、事業承継税制はより利用しやすいものになると期待されている。
なお、特例措置は恒久的なものではなく、適用は2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間になされた相続・贈与等に限られたものである。
この改正によって、事業承継税制はより利用しやすいものになると期待されている。
なお、特例措置は恒久的なものではなく、適用は2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間になされた相続・贈与等に限られたものである。
※2018年5月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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