ビジネスわかったランド (税務)
税額計算と申告
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除
(1)制度概要
中小企業者等が、平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、特定経営力向上設備等の取得等をして指定事業の用に供した場合、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(※)において、税額控除を認める制度である。
※解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度および清算中の事業年度を除く
※解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度および清算中の事業年度を除く
(2)適用を受けることができる法人
青色申告法人である中小企業者等(※)が、この制度の適用を受けることができる。
(※)中小企業者等とは
以下に掲げる法人(注)、農業協同組合等、商店街振興組合をいう。
(※)中小企業者等とは
以下に掲げる法人(注)、農業協同組合等、商店街振興組合をいう。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人等)に発行済株式等(自己株式を除く。以下同じ)の2分の1以上を所有されている法人、及び、2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除く。 - 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(注)その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の平均所得金額(年換算額)が15億円を超える法人を除く。
(3)特別償却制度との選択適用
この制度は、特別償却と税額控除の選択適用が認められる。
(4)適用対象資産
この制度の対象となる資産とは、経営力向上計画に記載された次の1~4に該当するものをいう。
1.生産性向上設備
2.収益力強化設備
3.デジタル化設備
4.経営資源集約化設備
生産性向上設備とは、生産性向上に係る設備要件(※)を満たす次に掲げる減価償却資産をいう。
【2. 収益力強化設備】とは
収益力強化設備とは、年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された以下の資産をいう。
※年平均の投資利益率とは、以下により計算した率をいう。
(※)設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
1.生産性向上設備
2.収益力強化設備
3.デジタル化設備
4.経営資源集約化設備
※1 生産等設備を構成するものに限られ、本店・寄宿舎等の建物附属設備、事務用器具備品、福利厚生施設に係るもの等は除かれる。
※2 コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれる。
【1.生産性向上設備】とは生産性向上設備とは、生産性向上に係る設備要件(※)を満たす次に掲げる減価償却資産をいう。
種類 | 用途・細目 | 各資産の取得価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 限定なし | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 限定なし | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 限定なし | 60万円以上 | 14年以内 |
ソフトウエア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するもの | 70万円以上 | 5年以内 |
※生産性向上に係る設備要件とは、次の要件をいう。手続き上は、各工業会等がメーカーからの申請を受けて証明書を発行することとされている。
要件 | 備考 |
(1)一定期間内に販売されたモデルであること | 最新モデルである必要はない |
(2)経営力の向上に資するものの指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上するものであること | ・経営力の向上に資するものの指標:生産効率・エネルギー効率・精度など ・ソフトウエアについては、情報収集機能および分析・指示機能を有するもの |
収益力強化設備とは、年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された以下の資産をいう。
種類 | 用途・細目 | 各資産の取得価額 |
機械装置 | 限定なし | 160万円以上 |
工具 | 限定なし | 30万円以上 |
器具備品 | 限定なし | 30万円以上 |
建物附属設備 | 限定なし | 60万円以上 |
ソフトウエア | 限定なし | 70万円以上 |
「営業利益+減価償却費」の増加額(※) |
設備投資額 |
【3.デジタル化設備】とは
事業プロセスの遠隔操作、可視化又は自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された以下の資産をいう。
種類 | 用途・細目 | 各資産の取得価額 |
機械装置 | 限定なし | 160万円以上 |
工具 | 限定なし | 30万円以上 |
器具備品 | 限定なし | 30万円以上 |
建物附属設備 | 限定なし | 60万円以上 |
ソフトウエア | 限定なし | 70万円以上 |
経営力向上設備等のうち、計画終了年次の修正ROA又は有形固定資産回転率が一定の要件を満たすことが見込まれるものであることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された以下の資産をいう。
種類 | 用途・細目 | 各資産の取得価額 |
機械装置 | 限定なし | 160万円以上 |
工具 | 限定なし | 30万円以上 |
器具備品 | 限定なし | 30万円以上 |
建物附属設備 | 限定なし | 60万円以上 |
ソフトウエア | 限定なし | 70万円以上 |
(5)指定事業とは
この制度の対象となる指定事業とは、以下に掲げる事業をいう。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業、不動産業およびサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)
※性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれる(6)税額控除限度額
税額控除限度額は、取得価額の10%相当額(資本金が3,000万円超1億円以下の法人は7%相当額)である。ただし、この制度、および、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除」の合計で、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度となる。
(7)税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えた場合には、その超えた部分の金額(繰越税額控除限度超過額)は、1年間の繰越しが認められている。
(8)適用を受けるための要件
税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等に控除を受ける金額を記載し、その金額の計算に関する明細書を添付する必要がある。
また繰越控除の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額の記載およびその金額の計算に関する明細書を添付する必要がある。
また繰越控除の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額の記載およびその金額の計算に関する明細書を添付する必要がある。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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