ビジネスわかったランド (税務)

消費税

申告・納付

(1)確定申告

消費税等の納税義務を有する事業者は、課税期間ごとに、原則として、その課税期間終了の日の翌日から2か月以内〔残余財産が確定した場合には、確定した日の翌日から1か月以内(1か月以内に残余財産の最後の分配をしようとする場合にはその日の前日まで)〕に、納税地の所轄税務署長に対し、消費税等の確定申告書を提出し、納付しなければならない。

なお、法人税の確定申告書の提出期限の延長特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、提出日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限が1か月延長される※。
※令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間について適用

(2)中間申告

課税期間が3か月を超える場合において、直前の課税期間の確定消費税額が年48万円を超えるときは、次に掲げる区分に応じ、原則としてそれぞれの中間申告対象期間終了の日の翌日から2か月以内に中間申告、納付が必要になる。なお、中間申告義務がない事業者であっても、納税地の所轄税務署長に対し、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出することにより、中間申告を行うことができる。
前課税期間の
確定消費税額
(国税分)
中間申告の回数
(中間申告対象期間)
納付額
(国税分)
納付額
(地方消費税分)
年4,800万円超 年11回
(1か月ごとの期間)
前課税期間の確定消費税額×1/12 国税分×22/78
年400万円超
4,800万円以下
年3回
(3か月ごとの期間)
前課税期間の確定消費税額×3/12
年48万円超
400万円以下
年1回
(6か月の期間)
前課税期間の確定消費税額×6/12
年48万円以下 申告不要
注1 原則としてそれぞれの中間申告対象期間終了の日の翌日から2月以内に申告、納付
注2 中間申告対象期間を1課税期間とみなして、仮決算によることも可能
注3 合併等があった場合には被合併法人の消費税額も考慮

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています