ビジネスわかったランド (税務)
消費税
控除税額(返還等対価に係る税額、貸倒れに係る税額)
(1)返還等対価に係る税額
事業者が行った課税資産の譲渡等につき、返品、値引き、割戻し、割引があったことにより、対価の全部もしくは一部の返還、または売掛金等の全部もしくは一部の減額を行った場合には、これらに係る消費税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する。
(2)貸倒れに係る税額
事業者が行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき、貸倒れの事実が生じたことにより、その売掛金等の全部または一部が回収できないこととなった場合には、これらに係る消費税額は、これらの事実が生じた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する。
内容 | 貸倒れの金額 |
法律上の貸倒れ |
●会社更生法等の決定により切り捨てられることとなった金額 ●債権者集会の協議決定等で、合理的な基準によって切り捨てられることとなった金額 ●債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、債権の弁済が受けられないため、書面により債権放棄した金額 |
事実上の貸倒れ |
●債務者の財産の状況や支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかである場合のその金額 |
形式上の貸倒れ |
●取引停止後1年間弁済がない場合や同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少ない場合に貸倒れとして経理した金額 |
(3)控除税額の計算
令和元年10月1日以降の税率は、一定の飲食料品、新聞の譲渡(以下「軽減税率適用取引」という)については8%(国税6.24% 地方税1.76%)、軽減税率適用取引以外の取引については10%(国税7.8%、地方税2.2%)となる。
返還等対価に係る税額及び貸倒れに係る税額のいずれも、返還等又は貸倒れの対象となった課税資産の譲渡等に適用された税率により控除額の計算を行うことに注意が必要である。
返還等対価に係る税額及び貸倒れに係る税額のいずれも、返還等又は貸倒れの対象となった課税資産の譲渡等に適用された税率により控除額の計算を行うことに注意が必要である。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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