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その他の税目

固定資産税
固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)に対して課されるものであり、毎年1月1日現在における所有者が納税義務者となる。また、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地、家屋には都市計画税が合わせて課される。

(1)土地、家屋に係る固定資産税

土地および家屋の課税標準額に税率(東京23区の場合は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じた金額が納税額となるが、課税標準の決定など納税額の計算は市町村が行い、納税者に通知される。納税者は納税通知書により、年4回(第1期から第4期)にわたって、各納期限までに納付する。

(2)償却資産に係る固定資産税

1月1日現在で償却資産(土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいう)を有する者は、その年1月31日までに償却資産の所在する市区町村に対し、所有する償却資産を申告する義務がある。

償却資産の課税標準額に税率(1.4%)を乗じて計算した金額が納税額となるが、(1)と同様、課税標準額等納税額の計算は市町村が行い、納税者に通知される。納税者は納税通知書により、年4回(第1期から第4期)にわたって、各納期限までに納付する。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています