ビジネスわかったランド (税務)

消費税

税額控除(控除対象仕入税額-【特例】簡易課税)
基準期間における課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、課税標準額に係る消費税額に、営む業種別に定められたみなし仕入率を乗じて計算した金額が、控除対象仕入税額となる。

簡易課税選択後2年間は原則課税に戻ることはできず、また簡易課税の適用をやめようとする場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署長に提出する必要がある。


【みなし仕入率】
営む事業は1種類か YES→ (1)該当事業のみなし仕入率を適用
↓ NO    
課税売上高を事業ごとに区分しているか NO→ (2)営む事業のうち、もっとも低いみなし仕入率をすべてに適用
↓YES    
区分した事業のうち一の事業の課税売上高が75%以上か YES→ (3)その事業のみなし仕入率をすべてに適用
↓NO    
区分した事業のうちいずれか2事業の課税売上高の合計が75%以上か YES→ (4)その事業のうち、いずれか高いみなし仕入率に係る事業については、そのみなし仕入率を、その他の事業についてはもう一方のみなし仕入率を適用
↓NO    
(5)区分事業ごとにみなし仕入率を適用    
(注)(3)(4)(5)については選択適用    
業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業
農林水産業のうち軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業
80%
第3種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
(第1種事業、第2種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く。)
70%
第4種事業 飲食店業など、他のいずれにも該当しない事業 60%
第5種事業 金融業、保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く。)
(第1種事業から第3種事業までに該当する事業を除く。)
50%
第6種事業 不動産業(第1種事業から第3種事業まで及び第5種事業に該当する事業を除く。) 40%

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています