ビジネスわかったランド (税務)
給与
現物給与、経済的利益の供与等
(1)取扱い
法人が役員または使用人に対して、金銭以外の物または権利その他の経済的利益の供与をした場合、その経済的利益の供与等は役員または使用人としての地位に基づき行なわれたものであるから、原則としてその者に対する給与として取り扱うことになる。
ただし、一定のものについては給与として取り扱う必要はないこととされている。
ただし、一定のものについては給与として取り扱う必要はないこととされている。
(2)福利厚生費
会社が役員または使用人の福利厚生等の目的のために行なう経済的利益の供与等については、次に掲げるようなものでその金額が社会通念上相当であるものは、給与として取り扱う必要はないこととされている。
また上記例以外のものであっても、1.原則として全従業員が対象であり、2.その金額が社会通念上相当であるものは給与として取り扱う必要はないものと考えられる。
【給与として取り扱われないものの例】
香典、結婚・出産祝金、福利厚生のための運動会や旅行、飲食等の費用負担、創業記念・永年勤続者等に対する記念品の支給、社宅の貸与、商品等の値引き販売、保養所・スポーツ施設等の貸付または費用負担
また上記例以外のものであっても、1.原則として全従業員が対象であり、2.その金額が社会通念上相当であるものは給与として取り扱う必要はないものと考えられる。
(3)旅費交通費
法人が役員または使用人に対して支給する通勤定期代または出張のための旅費等は、その金額が相当であると認められる部分については給与として取り扱わないこととされている。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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