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給与

出向、転籍の場合

(1)出向の場合

関係会社間等において使用人の出向があった場合には、その使用人に対する給与等の支給形態は(A)出向先法人が使用人に支給する場合、(B)出向元法人が使用人に支給する場合の2とおりが考えられる。
このうち(A)の場合には、その支給額は他の使用人に対する給与等と同様に取り扱われることになる。一方、(B)の場合には出向先法人が出向元法人に対し給与負担金を支払うことが通常と思われるが、この給与負担金の取扱いは次の通りとなる。


1.出向負担金の取扱い

出向者に対する給与等を出向元法人が支給するため、出向先法人が自己の負担する給与等を出向元法人に支払った場合には、出向先法人において出向者に対する給与として取り扱われる。
一方、出向元法人が出向者に対して支給した給与等(較差補てん分を含む)は、出向元法人の損金の額に算入されるが、出向先法人から受けた給与負担金は益金の額に算入されることになる


2.出向先法人で役員となった場合

出向元法人で使用人である者が出向先法人で役員となった場合の給与負担金は、次のいずれにも該当するときは、出向先法人におけるその役員に対する給与として取扱われる。

イ)その役員に係る給与負担金の額につき、その役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること

ロ)出向契約等においてその出向者に係る出向期間および給与負担金の額があらかじめ定められていること

3.給与負担金の額が適正でない場合

給与負担金は、出向者が出向先法人において労務を提供したことの対価であるから、給与負担金の額が適正でない場合には、寄附金または受贈益課税の問題が生じることになる。

(2)転籍の場合

転籍の場合には出向と異なり、転籍前の法人との雇用契約は消滅し、転籍後の法人と雇用契約を締結することになるため、転籍後の法人が支給する給与等は他の使用人に対する給与等と同様に取り扱われる。転籍した者が退職した場合において転籍前の法人における在職年数を通算して退職金を支給することとしている場合には、転籍前、転籍後それぞれの法人の在職年数等に応じて、それぞれの法人が退職金の額を負担することになる。

この場合に、一方の法人が負担すべき金額をもう一方の法人が負担したと認められる場合には、寄附金または受贈益課税の問題が生じることになる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています