ビジネスわかったランド (税務)

消費税

課税標準額に対する消費税額
課税標準額に対する消費税額は、事業者が課税期間中に行った課税資産の譲渡等および特定課税仕入れに係る対価の額に適用税率を乗じて計算する。
なお、令和元年10月1日以降の税率は、一定の飲食料品、新聞の譲渡(以下「軽減税率適用取引」という)については8%(国税6.24% 地方税1.76%)、軽減税率適用取引以外の取引については10%(国税7.8%、地方税2.2%)となる。したがって、令和元年10月1日以後の日を含む課税期間においては、課税標準額に対する消費税額は税率ごとに区分して計算を行う。

(1)課税資産の譲渡等(課税売上)

事業者が課税期間中に行った課税資産の譲渡等に係る対価の額(税抜)が課税標準となる。

(2)特定課税仕入れ

特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等(事業者向け電気通信利用役務の提供および特定役務の提供)をいい、特定課税仕入れに係る対価の額が課税標準となる。いわゆるリバースチャージと呼ばれるものである。

なお、特定課税仕入れがある課税期間の課税売上割合が95%以上である場合には、当分の間、当該課税期間において行った特定課税仕入れはなかったものとされるため、課税標準に含める必要はない。
  1. 事業者向け電気通信利用役務の提供

    事業者向け電気通信利用役務の提供(※)とは、役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件などから、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。 (※)電気通信利用役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいい、具体的には、電気通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルティングなどが該当する。
  2. 特定役務の提供

    特定役務の提供とは、国外事業者(個人事業者を含む)が、国内において、対価を得て他の事業者(不特定多数の者に対するものを除く)に対して行う下記のものをいう。

    ●芸能人として行う映画の撮影、テレビへの出演(国外のプロスポーツ選手のCM撮影も含む)
    ●俳優、音楽家として行う演劇、演奏
    ●スポーツ競技大会等への出場 (国外のアマチュアスポーツ選手の賞金受領も含む)等

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています