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収益特例

資産の評価益
法人が所有する資産の時価が帳簿価額に比し増加している場合に、評価換えを行なうことにより、その差額につき帳簿価額を増額して評価益を計上した場合には、原則としてその評価益相当額は益金の額に算入されない。

法人税法上、所有する資産の評価益相当額が益金の額に算入されるのは、次の(1)および(2)に掲げる場合に限定される。
(1)法律の規定等に従って行なう評価換え ◆更生計画認可の決定があったことにより会社更生法または金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律の規定に従って行なう評価換え◆保険会社が保険業法112条の規定に基づき行なう株式の評価換え (2)再生計画認可の決定等が生じた場合において、一定の資産評定を行なっているときの評価換え

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています