ビジネスわかったランド (税務)

損失

貸倒損失(形式上の貸倒れ)

(1)形式上の貸倒れとは

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、その貸倒損失の損金算入を認めることとしている。これに該当する貸倒れは、「形式上の貸倒れ」と呼ばれている。
  1. 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時が取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
  2. 法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額が、その取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき

(2)形式上の貸倒れの留意点

法人の有する売掛債権を形式上の貸倒れとする場合の留意点は、以下のとおりである。
  1. 形式上の貸倒れの対象は売掛債権のみである。売掛債権とは、売掛金・未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。
  2. 「取引の停止」とは、継続的な取引を行っていた債務者につき、その資産状況・支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいう。したがって、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対するその取引に係る売掛債権を、形式上の貸倒れとして損失処理することはできない。
    なお、インターネットサイトにおける一般消費者を対象とする通信販売等の場合には、同一顧客に対する取引が1回限りの場合が多い。しかし、1度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として取引が1回限りであったとしても、形式上の貸倒れとしての取扱いが認められている。前述の不動産取引と大きく異なるのは、「継続・反復して販売することを期待」する取引か否かである。
  3. 貸倒れとして損金経理しなければ、損金算入できない。したがって、申告調整による損金算入は認められない。
  4. 貸倒れとして損金経理する際には、備忘価額を残す必要がある。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています