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給与

役員退職金の取扱い

(1)損金算入となる役員退職金

法人が役員に対して支給する退職金については、以下に該当するものを除き、損金の額に算入される。
  1. 不相当に高額な部分の金額
    役員退職金のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。不相当に高額な部分の金額は、役員退職金の支給額がその法人の業務に従事した期間、退職の事情、業種・規模等の類似する法人の役員退職金の支給状況等を総合的に勘案して相当と認められる金額を超える部分の金額となる。税務調査の場面では、類似法人の支給状況を巡り争いになることも少なくない。類似法人の支給状況を会社で把握することは簡単ではないため、少なくとも支給金額の算定根拠を合理的に説明できることが必要になる。
  2. 業績に連動して支給する退職金のうち業績連動給与の各要件を満たさないもの
    一定期間の業績に連動させた役員退職金を支給する場合には、「損金算入される役員給与、賞与-その2(事前確定届出給与、業績連動給与)」に記載した業績連動給与の各要件を満たさなければ、損金の額に算入されない。
  3. 仮装隠ぺいにより支給する金額
    法人が事実を隠ぺいし、または仮装して経理することにより支給した役員退職金は損金の額に算入されない。

(2)役員退職金の損金算入時期

役員退職金の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。ただし、法人がその役員退職金を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、支払日の属する事業年度の損金算入も認められる。

(3)分掌変更等があった場合

代表取締役が平取締役として非常勤役員になったこと、取締役が監査役になったこと、分掌変更により役員給与の額がおおむね50%以上減少したこと(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合を除く)など、その分掌変更等によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合に支給する役員退職金は、上記(1)(2)に基づき損金算入可否と損金算入時期を判定する。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています