ビジネスわかったランド (税務)

減価償却

特例による減価償却

(1)耐用年数の短縮

法人の有する減価償却資産の使用可能期間が、法定耐用年数に比して著しく短いと認められる場合には、所轄税務署長の承認を受けることを要件に、承認を受けた日の属する事業年度以後におけるその資産の償却限度額の計算については、承認を受けた短い耐用年数により計算を行うことができる。

この耐用年数の短縮特例は、次に掲げる事由が生じている場合に適用を受けることができる。なお、「その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短い」かどうかは、その減価償却資産の使用可能期間が、その法定耐用年数に比しておおむね10%以上短いかどうかで判定することとされている。
  1. その資産の材質または製作方法が、これと種類および構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質または製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと
  2. その資産が所在する地盤が隆起しまたは沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと
  3. その資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと
  4. その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと
  5. その資産が通常の修理または手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと

(2)増加償却

機械および装置の法定耐用年数は、平均的な作業環境により事業の用に供されることを前提に定められている。そのため、法人が事業の用に供する機械および装置の使用時間が、平均的な使用時間を著しく超える場合には、その損耗に応じた増加償却ができることとされている。

増加償却の適用を受けるための要件は、以下のとおりである。
  1. 旧定額法、旧定率法、定額法または定率法を採用している機械および装置であること
  2. 機械および装置の使用時間が、通常の経済事情における平均的な使用時間を超えていること
  3. 増加償却割合(1日当たりの超過使用時間数×35/1000)が10%以上であること
  4. 増加償却の適用を受けようとする事業年度の確定申告書の提出期限までに、増加償却の届出書を提出すること
  5. 平均的な使用時間を超えて使用していることを証する書類を保存すること
なお、増加償却は、届出書を一度提出すれば継続して適用を受けられるわけではなく、適用を受けようとする事業年度ごとに提出しなければならないことに注意が必要である。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています