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その他の税目

法人事業税(外形標準課税不適用法人)
資本金額または出資金額が1億円以下である法人の法人事業税は所得割(所得金額×税率)により算定した金額となる。

(1)課税標準

課税標準は、法人税法の規定により計算した所得金額を基準として一定の調整(損金算入所得税の加算、繰越欠損金の控除等)を行った金額となる。

(2)税率

外形標準課税が不適用となる法人の所得割に係る税率は、次のとおりである。
  令和元年10月1日以後
開始事業年度
(標準税率)
軽減税率適用法人 年400万円以下 3.5%
年400万円超800万円以下 5.3%
年800万円超 7.0%
軽減税率不適用法人 7.0%
軽減税率不適用法人は、資本金の額又は出資金額が1,000万円以上であり、かつ、3以上の都道府県に事務所等を有する法人が該当する。
また、令和5年3月現在、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県においては標準税率以外に超過税率が定められており、いずれの税率を用いるかの判定基準は都府県ごとに異なる。

(3)企業版ふるさと納税制度による控除額

上記により計算した事業税額から、企業版ふるさと納税制度による控除額(※)が控除される。

(※)企業版ふるさと納税制度については「税額計算と申告 企業版ふるさと納税」を参照

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています