ビジネスわかったランド (税務)

その他の税目

法人事業税(概要)

(1)課税標準

法人事業税は、都道府県内において事務所または事業所を設けて事業を行っている法人に対し課されるものであるが、その課税標準は法人の種類に応じて、以下の3つに区分される。
法人の種類 課税標準(税の種類)
資本金額1億円以下の普通法人 所得金額(所得割)
資本金額1億円超の普通法人 所得金額(所得割)
付加価値額(付加価値割)
資本金等の額(資本割)
電気供給業(下記に該当するものを除く)、導管ガス供給業または保険業を行う法人 収入金額(収入割)
電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 資本金額1億円以下 収入金額(収入割)
所得金額(所得割)
資本金額1億円超 収入金額(収入割)
付加価値額(付加価値割)
資本金等の額(資本割)
特定ガス供給業を行う法人 収入金額(収入割)
付加価値額(付加価値割)
資本金等の額(資本割)

(2)分割基準

複数の都道府県に事務所または事業所を有する場合には、全体の課税標準の金額を、下記の分割基準により各都道府県に配分した金額が、各都道府県における課税標準となる。
業種 分割基準
非製造業(下記以外の業種) 事務所等の数と従業者の数
製造業 従業者の数(資本金額または出資金額が1億円以上の法人の場合には、工場の従業者数は1.5倍した数となる)
倉庫業・ガス供給業 有形固定資産の価額
電気供給業 小売電気事業 事務所等の数と従業者の数
送配電事業 発電所に接続する電線路の電力の容量と有形固定資産の価額
発電事業 有形固定資産の価額と発電に使用するものの価額
鉄道事業・軌道事業 軌道のキロメートル数

(3)申告、納付

1.確定申告

各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、事務所等の所在する都道府県に対し、申告、納付を行う。ただし、定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより各事業年度終了の⽇の翌⽇から2ヶ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には1か月、法人税においてグループ通算制度を適用している場合には2か月の申告、納期限の延長が認められている(※)。ただし、延長しようとする場合には都道府県に対し延長申請書を提出する必要があり、法人税において延長の承認を受けたとしても、事業税は自動的に延長されないことに注意が必要である。

※会計監査人を置いている場合で、定款等の定めにより各事業年度終了日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催されない常況にあると認められる場合(上場会社など)は、最大4か月の延長が認められる制度もある。

2.中間申告

法人税において中間申告義務を有する場合には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告、納付を行う必要がある。申告額、納税額は、原則として、前事業年度の確定税額の2分の1(1年決算法人の場合)となるが、仮決算に基づく申告、納付も認められている。

なお、外形標準課税適用法人または収入金額課税法人は、法人税において中間申告義務がない場合であっても、事業税のみ中間申告、納付を行うこととされる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています