ビジネスわかったランド (税務)
寄附金・交際費
5,000円以下接待飲食費の取り扱い
(1)税務上の交際費等から除かれる5,000円以下接待飲食費
得意先等の外部との接待飲食費で、1人当たりの単価が5,000円以下のものについては、税務上の交際費から除くこととされている。これは、前述した交際費等の定義(1.交際費、接待費、機密費その他の費用で、2.得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、3.接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの)に当てはまる費用ではあるものの、少額な接待飲食費については税務上の交際費から除くことで、発生時の損金の額に算入することを認めるものである。
なお、1人当たりの単価が5,000円を超える場合は、その全額が交際費等に含まれることになる。1人当たりの単価が5,000円を超えた場合に、5,000円までは損金の額に算入するという取扱いではないことに注意が必要である。
なお、1人当たりの単価が5,000円を超える場合は、その全額が交際費等に含まれることになる。1人当たりの単価が5,000円を超えた場合に、5,000円までは損金の額に算入するという取扱いではないことに注意が必要である。
(2)5,000円以下接待飲食費に該当するための要件
1人当たり5,000円以下の接待飲食費は交際費等に該当しないこととされるが、あくまでも得意先等外部の者に対する接待飲食費にこの取り扱いを認めているのであって、もっぱら法人の役員や従業員の飲食のために支出する費用(いわゆる社内飲食費)は原則どおり交際費等とされる。「1人当たり5,000円以下」及び「社外接待飲食費」であることを確認するために、以下の事項を記載した書類を保存している場合に限り、5,000円以下接待飲食費としての取扱いを適用することとしている。
これらを記載する書類の書式は特に定められていない。飲食店の領収書等に直接記載することでも足りるが、各要件の記載漏れを防止するためには、上記の要件のすべてが網羅できる「交際費等経費精算書」等の専用様式を社内で設ける等の工夫も必要であろう。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- 支出した飲食費の金額、飲食店・料理店等の名称および所在地
- その他参考となるべき事項
これらを記載する書類の書式は特に定められていない。飲食店の領収書等に直接記載することでも足りるが、各要件の記載漏れを防止するためには、上記の要件のすべてが網羅できる「交際費等経費精算書」等の専用様式を社内で設ける等の工夫も必要であろう。
(3)注意すべき仮装・隠ぺい行為
参加人数を水増しすることや、社内飲食費であったにもかかわらず社外接待飲食費のように装うこと、1人当たりの単価が5,000円以下となるように領収書等を意図的に2枚に分ける等の行為は、仮装隠ぺい行為に該当し、発覚した場合には重加算税の対象となる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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