ビジネスわかったランド (税務)
収益
固定資産の譲渡による収益計上時期
(1)原則
固定資産の譲渡による収益は、原則として固定資産の引渡しがあった日に計上することとされている。
そもそも固定資産には、棚卸資産に該当するものは含まれないこととされているため、土地、建物等を棚卸資産として販売する場合には、棚卸資産の譲渡に係る収益計上時期の規定が適用されることになる。
そもそも固定資産には、棚卸資産に該当するものは含まれないこととされているため、土地、建物等を棚卸資産として販売する場合には、棚卸資産の譲渡に係る収益計上時期の規定が適用されることになる。
(2)土地、建物等の不動産の譲渡
土地、建物等の不動産を譲渡した場合には、相手方の使用収益開始日等が、引渡しがあった日とされるが、土地等の譲渡で引渡しの日が明確でない場合には、
また土地、建物等の譲渡については、譲渡契約の効力発生日に収益計上することも認められる。
- 代金のおおむね50%以上を収受した日、
または - 所有権移転登記申請日(移転登記に必要な書類を相手方へ交付した日を含む)
また土地、建物等の譲渡については、譲渡契約の効力発生日に収益計上することも認められる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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