ビジネスわかったランド (税務)
損失
貸倒損失(事実上の貸倒れ)
(1)事実上の貸倒れとは
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることにより、損金の額に算入することが認められている。これに該当する貸倒れは、「事実上の貸倒れ」と呼ばれている。
その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金算入をすることはできない。また、保証人がいる場合には、保証人からも回収できないと認められる場合に、貸倒れとして損金算入することができる。
※保証債務は、現実にその保証債務を履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできない。
その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金算入をすることはできない。また、保証人がいる場合には、保証人からも回収できないと認められる場合に、貸倒れとして損金算入することができる。
※保証債務は、現実にその保証債務を履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできない。
(2)事実上の貸倒れの留意点
法人の有する金銭債権を事実上の貸倒れとする場合の留意点は、以下のとおりである。
- 金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、貸倒損失処理が認められるのであるから、金銭債権の一部のみについて貸倒損失処理を行うことは認められない
- 担保物がある場合には、その処分後の状況で判断する必要がある。保証人がいる場合も同様である。
- 貸倒れとして損金経理しなければ、損金算入できない。したがって、申告調整による損金算入は認められない。
- 金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった事業年度でなければ、貸倒損失処理することができない。つまり、回収できないことが明らかになった事業年度に損金経理を行って損金算入しないと、永久に損金算入時期を逸してしまうことなる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。