ビジネスわかったランド (税務)

消費税

資産の譲渡等の時期と適用税率

(1)資産の譲渡等の時期

資産の譲渡等の時期は次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とされる。
資産の譲渡 引渡しのあった日

・棚卸資産・・・出荷基準、検収基準、使用収益開始基準など

・固定資産・・・契約の効力発生日または使用収益可能日

・有価証券等・・・契約日または引渡日

資産の貸付け 貸付けのあった日

・賃貸借契約・・・前受部分を除き、契約または慣習により支払いを受けるべき日

・工業所有権等・・・使用料の額が確定した日

役務の提供 役務の提供を行なった日

・物の引渡しがある場合には、目的物を引き渡した日

・物の引渡しがない場合には、役務の全部を完了した日

時期の特例

・長期割賦販売等※・・・その課税期間に支払期日が到来したものまたは支払いを受けたもの

・工事進行基準・・・工事進行基準の方法により計算した金額

・小規模事業者・・・現金基準

※長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は平成30年度税制改正により廃止。ただし、以下の経過措置あり。

  1. 令和5年3月31日までに開始する事業年度については改正前の制度の適用を可能とする。
  2. 延払基準の適用をやめた場合の賦払金残金を10年均等で資産の譲渡等の対価とする。

(2)適用税率

令和元年10月1日以降の税率は、一定の飲食料品、新聞の譲渡(以下「軽減税率適用取引」という)については8%(国税6.24% 地方税1.76%)、軽減税率適用取引以外の取引については10%(国税7.8%、地方税2.2%)となる。
ただし、一定の取引については、資産の譲渡等を行った時の税率ではなく旧税率8%(国税6.3%、地方税1.7%)が適用される経過措置が設けられている。

経過措置一覧

・工事の請負等に関する経過措置
・資産の貸付けに関する経過措置
・指定役務の提供に関する経過措置
・旅客運賃等に関する経過措置
・電気料金等に関する経過措置
・長期割賦販売等に関する経過措置
・長期大規模工事等に関する経過措置
・現金主義に関する経過措置
・国等に関する経過措置
・売上返還等、仕入返還等に関する経過措置
・貸倒れに関する経過措置
・棚卸資産に関する経過措置
・予約販売に係る書籍等の譲渡に関する経過措置
・特定新聞の譲渡に関する経過措置
・通信販売に関する経過措置
・有料老人ホームの入居一時金に関する経過措置
・リース延払基準に関する経過措置
・個人事業者の延払条件付譲渡に関する経過措置
・リース譲渡に関する経過措置
・家電リサイクル法に基づくリサイクル料に関する経過措置

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています