ビジネスわかったランド (税務)
源泉所得税
報酬・料金等に係る源泉徴収
(1)源泉徴収の対象となる報酬・料金等
居住者に対し、国内において次に掲げる報酬または料金等の支払いをする者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することとされている。
報酬・料金の内容 | |
1 | 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み、デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む) または工業所有権の使用料、講演料 |
2 | 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士の業務に対する報酬 |
3 | 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 |
4 | 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人の業務に対する報酬 |
5 | 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 |
6 | いわゆるコンパニオンや、バー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬 |
7 | プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 |
8 | 広告宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金 |
(2)源泉徴収する際の留意点
- 謝礼、取材費、お車代、記念品代等の名義で支払うものであっても、上記表に掲げる報酬等の性質を有するものは、源泉徴収の対象となる。
- 支払者が負担した旅費・宿泊費等は、支払者から交通機関・ホテル等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象に含めなくても差し支えないこととされている。
- 原則として消費税込の報酬等の金額が源泉徴収の対象となる。ただし、請求書等において、報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、税抜金額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないこととされている。
(3)納付期限
報酬・料金等について源泉徴収した所得税等の額は、原則として、源泉徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない。
ただし、上記表の2に記載する報酬(弁護士・司法書士・税理士等に対するもの)については、毎年1月および7月の2回だけ納付する納期の特例が設けられている。
ただし、上記表の2に記載する報酬(弁護士・司法書士・税理士等に対するもの)については、毎年1月および7月の2回だけ納付する納期の特例が設けられている。
(4)源泉徴収税額の計算の仕方
報酬・料金等のうち主なものの、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、以下のとおりである。
1.原稿料・講演料
2.弁護士報酬・税理士報酬
3.司法書士報酬
1.原稿料・講演料
支払金額 | 源泉徴収税額 |
100万円以下 | 支払金額×10.21% |
100万円超 | (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円 |
支払金額 | 源泉徴収税額 |
100万円以下 | 支払金額×10.21% |
100万円超 | (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円 |
源泉徴収税額=(支払金額-1万円)×10.21%
4.広告宣伝のための賞金源泉徴収税額=(支払金額-50万円)×10.21%
※賞品である場合は、その賞品の処分見込価額を上記の支払金額として、源泉徴収すべき金額を計算する。賞金と賞品とのいずれかを選択することができる場合には、賞金の額が支払金額となる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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