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減価償却

減価償却資産の償却方法

(1)減価償却資産の償却方法

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法は、以下のとおりである。
種類 法定償却方法 選択できる償却方法
建物、建物附属設備・構築物(※) 定額法 定額法のみ
上記以外の有形減価償却資産
(鉱業用のもの、所有権移転外リース資産を除く)
定率法 定額法・定率法
無形減価償却資産 (鉱業権、所有権移転外リース資産を除く) 定額法 定額法のみ
生物 定額法 定額法のみ
所有権移転外リース資産 (平成20年4月1日以後契約締結のもの) リース期間定額法 リース期間定額法のみ
 

(※)平成28年3月31日以前に取得等した建物附属設備・構築物については、法定償却方法は定率法であり、選択により定額法を採用することが可能。

(2)償却方法の選定

償却方法は、建物・建物附属設備等の資産の区分ごとに選定し、継続してその償却方法を適用する必要がある。なお、2以上の事業所を有する法人は、事業所ごとに償却方法を選定することができる。

選定した償却方法は納税地の所轄税務署長に対し、下記の期限までに届出ることとされている。届出がない場合は、(1)の表に掲げる法定償却方法を選定したものとみなされる。
区分 提出期限
法人を設立した場合 設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限
すでに償却方法を選定した減価償却資産と異なる区分の減価償却資産を取得した場合 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限
新たに事業所を設けた法人で、すでに選定している償却方法以外の方法を選定する場合 新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限

(3)選定した償却方法の変更

すでに選定した償却方法を変更しようとする場合には、変更申請書を提出し、税務署長の承認を受けなければならない。上記(2)の償却方法の選定は税務署長への届出で足りるのに対し、償却方法の変更は税務署長の承認を受けなければならないことに注意が必要である。

変更申請書の提出期限は、下記のとおりである。
区分 提出期限
償却方法を変更する場合 新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに変更申請書を提出し、税署長の承認を受ける
なお、現に採用している償却方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、税務署長は、償却方法の変更申請を承認しないことができることとされているため、注意が必要である。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています