ビジネスわかったランド (税務)

給与

損金算入されない役員給与、賞与

(1)内容

「1.定期同額給与」、「2.事前確定届出給与」、「3.業績連動給与」以外の給与、賞与のほか、「1」「2」「3」に該当する給与、賞与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。また、仮装隠ぺいにより支給された給与、賞与がある場合には、その全額が損金不算入となる。

(2)不相当に高額な部分の金額

不相当に高額な部分の金額は、1.実質基準または2.形式基準により判定した過大部分のうち、いずれか多い金額となる。

1.実質基準

役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況、業種、規模等の類似する法人の役員給与の支給状況等を総合的に勘案して過大額を算出する。特に、同族会社において社長の親族に対し役員給与を支給しているものの取締役会や経営会議等へ出席していない、その他役員として職務を行なっていない状況などである場合には、その役員給与の否認リスクは高いといえる。


2.形式基準

法人の定款や株主総会で定めた金額の範囲を超えて給与を支給していた場合の、その超える部分の金額を過大額として算出する。一般的に役員給与の決定は下記図の流れになることが多いと思われるが、最低限、株主総会では支給総額を決定することが必要になる。議事録等により、過去に決定した金額の確認が必須である。

株主総会
支給総額を決定
個人別でなくても可

取締役会
株主総会で決定の総額の範囲内で個人別に決定、または代表取締役に一任

代表取締役
取締役会で代表取締役に一任された場合、個人別に決定

 

(3)仮装隠ぺいにより支給する金額

法人が事実を隠ぺいし、または仮装して経理することにより支給した役員給与の額は、損金の額に算入されない。

(4)役員給与の日割計上の可否

損金の額に算入される役員給与であっても、役員給与の性質上、日割による未払計上は認められない。使用人が労務の提供を約する法人との雇用契約であるのに対し、役員は株主との経営の委任に準ずる契約であって、役員給与は法律上、労務の提供の対価ではないからである。使用人は勤務した分だけ給与が発生することになるが、役員の場合には勤務した分だけ給与が発生することにはならない。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています