ビジネスわかったランド (税務)
収益特例
受取配当等の益金不算入額-控除負債利子の計算
【令和4年4月1日以後開始事業年度】
関連法人株式等に係る配当等の額については、対応する負債利子を控除した金額が益金不算入となる。この場合の負債利子控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか小さい金額となる。
(1)関連法人株式等に係る配当等の額×4%相当額
(2)適用事業年度の支払利子等の額の合計額×10%相当額
(参考)【令和4年3月31日以前開始事業年度】
関連法人株式等に係る配当等の額については、対応する負債利子を控除した金額が益金不算入となる。この場合の負債利子控除額は原則法または簡便法により計算した金額のうち、いずれか有利なほうの金額を選択できる。
【1】原則法
※1 当期に支払う負債利子の額
※2 期末関連法人株式等の帳簿価額
配当を受ける法人の各事業年度終了の日の6か月前の日の翌日(配当を支払う法人が6か月前の日の翌日以後に設立された法人である場合には設立日)から各事業年度終了の日までの期間を計算期間とした場合に、関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等に該当するものおよび益金不算入の対象とならない配当等に係る株式等を除き、実際に配当を受けていない期末関連法人株式等を含む)の税務上の帳簿価額
※3 総資産の帳簿価額
確定決算に基づく貸借対照表上の総資産の帳簿価額に、次に掲げる金額を加減算した金額
【2】簡便法
関連法人株式等に係る配当等の額については、対応する負債利子を控除した金額が益金不算入となる。この場合の負債利子控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか小さい金額となる。
(1)関連法人株式等に係る配当等の額×4%相当額
(2)適用事業年度の支払利子等の額の合計額×10%相当額
(参考)【令和4年3月31日以前開始事業年度】
関連法人株式等に係る配当等の額については、対応する負債利子を控除した金額が益金不算入となる。この場合の負債利子控除額は原則法または簡便法により計算した金額のうち、いずれか有利なほうの金額を選択できる。
【1】原則法
当期に支払う負債利子の額 | × | 当期末および前期末の期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額 |
当期末および前期末の総資産の帳簿価額 |
負債利子に含まれるもの(例) | 負債利子に含まれないもの(例) |
---|---|
・借入金、社債の利子(資産の取得価額に算入した分を含む)・手形の割引料(売却損)・社債の償還損・資産の取得価額と区分して経理した割賦利子相当額・貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息・従業員預り金、営業保証金、敷金、その他これらに準ずる預り金の利子・金融機関の預金利息および給付補填備金繰入額・相互会社の支払う基金利息・相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額相当額・協同組合等が支出する事業分量配当のうち、その協同組合等が受け入れる預貯金の額に応じて分配するもの・利子税または地方税の延滞金(負債利子に含めないことも可) | ・資産の取得価額に算入した割賦利息・売掛金等について支払期日前に支払を受けたことにより支払う売上割引料・信用保証協会等への保証料・過少資本税制の規定により損金不算入となる金額・損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例に規定する特別利子・その法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う利子 |
配当を受ける法人の各事業年度終了の日の6か月前の日の翌日(配当を支払う法人が6か月前の日の翌日以後に設立された法人である場合には設立日)から各事業年度終了の日までの期間を計算期間とした場合に、関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等に該当するものおよび益金不算入の対象とならない配当等に係る株式等を除き、実際に配当を受けていない期末関連法人株式等を含む)の税務上の帳簿価額
※3 総資産の帳簿価額
確定決算に基づく貸借対照表上の総資産の帳簿価額に、次に掲げる金額を加減算した金額
マイナス項目 | 圧縮積立金・特別償却準備金(繰延税金負債を含む) |
単に対照勘定として資産・負債に両建てされている金額(手形割引義務見返/手形割引義務など) | |
貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定、補修用部品在庫調整勘定、単行本在庫調整勘定 | |
土地再評価差額金 | |
連結法人に支払う負債利子の元本である負債相当額(連結納税制度を適用している場合) | |
プラス項目 | 貸借対照表上、債権と相殺またはマイナス表示している貸倒引当金 |
貸借対照表上、退職給付信託の信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺されている場合の信託財産の額 |
当期に支払う負債利子の額 | × | 原則法による基準年度の関連法人株式等に係る負債利子 |
基準年度に支払う負債利子の額の合計額 |
※1 基準年度とは平成27年4月1日から平成29年3月31日までの2年間に開始した各事業年度をいう。
※2 平成27年4月1日に存する法人のみ適用がある。
※3 上記算式割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※2 平成27年4月1日に存する法人のみ適用がある。
※3 上記算式割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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