ビジネスわかったランド (税務)

源泉所得税

退職給与に係る源泉徴収

(1)退職給与に該当するもの

退職給与とは、退職手当等、退職したことに基因して一時に支払われる給与をいう。言い換えれば、退職しなかったとしたならば支払われなかった給与が退職給与に該当することになる。退職に際し、退職手当のほかに「功労金」という名目で支給しているものがある場合、功労金も含めた金額が退職給与になる。

逆に、退職に際して支払われる給与や退職後に支払われる給与であっても、その支払金額の計算基準等からみて、他の勤務者に支払われる給与や賞与と同じ性質であると認められるものは、退職給与ではなく給与または賞与とされる。

(2)源泉徴収税額の計算の仕方

退職給与を支給する場合の源泉徴収税額は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているか否かで、下記のとおり異なる。
  1. 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合 以下の金額が、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額となる。 源泉徴収すべき金額=退職金支給額×20.42%
  2. 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合 以下の金額が、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額となる。 源泉徴収すべき金額※5=(退職金支給額-退職所得控除額※1)×1/2※2・3×税率※4

※1 退職所得控除額は、退職する者の勤続年数に応じて下記の表のとおり計算する。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げる

※前年以前4年内に、他の者から退職給与の支給を受けている場合は、退職所得控除額の計算上、一定の調整計算を行なうケースがある。

※障害者になったことが退職の直接の原因である場合は、上記の方法により計算した退職所得控除額に100万円を加算する

※2 1/2を乗じた後の金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

※3 以下については、1/2は乗じないこととされている。

・役員としての勤続年数が5年以下の役員に支給する役員退職金(特定役員退職手当等)

・勤続年数が5年以下の者が受ける退職手当等(特定役員退職手当等に該当するものを除く)で、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分の金額

※4 税率は、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に基づく。この速算表で、退職所得の金額に応じた累進税率(所得税のみの税率では5%から45%)により、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額が計算される。

※5 同年中に2か所以上の者から退職給与の支給を受けている場合は、2か所目以降の支給者は、源泉徴収税額の計算に際して一定の調整計算が必要となる。

なお、死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行う必要はない。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています