ビジネスわかったランド (税務)
収益特例
受取配当等の益金不算入-株式等の区分
法人税法上、益金不算入とされる金額は、株式等の区分ごとに、次の算式により計算した金額となる。
受取配当等の額(※)×益金不算入割合
※一部の受取配当等は負債利子の控除あり
株式等の区分 | 区分の判定 | 益金不算入割合 | 負債利子の控除 | |
---|---|---|---|---|
株式等の保有割合 | 株式等の保有期間 | |||
完全子法人株式等 | 100% (完全支配関係) |
◆配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで◆その配当等がみなし配当に該当するものであるときは、みなし配当の効力発生日前日で判定 | 100% | なし |
関連法人株式等 | 3分の1超 100%未満 |
◆配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで(計算期間が6月を超える場合は、末日以前6月の期間)◆その配当等がみなし配当に該当するものであるときも同様(効力発生日前日ではなく、計算期間で判定) | 100% | あり |
その他の株式等 | 完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等以外 | 50% | なし | |
非支配目的株式等 | 5%以下 | ◆配当等の額の支払に係る基準日時点◆その配当等がみなし配当に該当するものであるときは、みなし配当の効力発生日前日で判定 | 20% | なし |
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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