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収益特例

受取配当等の益金不算入-株式等の区分
法人税法上、益金不算入とされる金額は、株式等の区分ごとに、次の算式により計算した金額となる。

受取配当等の額(※)×益金不算入割合
※一部の受取配当等は負債利子の控除あり

下記表のとおり、株式等の区分ごとに益金不算入割合、負債利子控除の有無が定められている。
株式等の区分 区分の判定 益金不算入割合 負債利子の控除
株式等の保有割合 株式等の保有期間
完全子法人株式等 100%
(完全支配関係)
◆配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで◆その配当等がみなし配当に該当するものであるときは、みなし配当の効力発生日前日で判定 100% なし
関連法人株式等 3分の1超
100%未満
◆配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで(計算期間が6月を超える場合は、末日以前6月の期間)◆その配当等がみなし配当に該当するものであるときも同様(効力発生日前日ではなく、計算期間で判定) 100% あり
その他の株式等 完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等以外 50% なし
非支配目的株式等 5%以下 ◆配当等の額の支払に係る基準日時点◆その配当等がみなし配当に該当するものであるときは、みなし配当の効力発生日前日で判定 20% なし

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています