ビジネスわかったランド (税務)
売上原価
仕入割戻し、仕入割引、仕入値引
(1)仕入割戻し
仕入割戻しとは、一定期間に多額または多量の取引をした取引先から仕入代金の一部が返戻されることをいう。その計上時期はその契約内容等により、それぞれ次に掲げる日の属する事業年度とされている。
◎割戻金が一定期間保留される場合
契約内容 | 計上時期 |
算定基準が販売価額または数量によっており、かつ、その基準が相手方に明示されている場合 | 対象となる商品を購入した日 |
上記以外の場合 | 割戻額の通知を受けた日 |
契約内容 | 計上時期 |
特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生じるときまで、または5年を超える一定期間が経過するまで保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益を実質的に享受することができないと認められる場合 | 【原則】 現実に支払いを受けた日または実質的に利益を享受した日 【特例】 購入した日または通知を受けた日 |
(2)仕入割引、仕入値引
仕入割引とは、代金支払期日前の支払いに対する買掛金の一部免除等をいい、仕入値引とは、商品等の量目不足、品質不良、破損等の理由により代価から控除されるものをいう。仕入割引および仕入値引ともに、これらが行なわれた事業年度に計上される。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。