ビジネスわかったランド (税務)

税額計算と申告

修正申告・更正の請求
申告内容に誤りがあった場合は、修正申告または更正の請求により、申告額を正しい金額に訂正する。
すでに提出した申告書に記載した所得金額または納税額が過少だった場合の手続きが修正申告であり、逆に、既に提出した申告書に記載した所得金額又は納税額が過大だった場合の手続きが更正の請求である。

(1)修正申告

既に提出した申告書に記載した税額が過少であった場合、還付額が過大であった場合、欠損金の額が過大であった場合等は、税務署長による更正があるまでは、修正申告書を提出することができる。
修正申告の概要は、以下のとおりである。
  提出理由 提出期限 修正申告による
納付期限
税務署長による更正の前に行う修正申告 すでに提出した申告書において・・・ ・納付税額が過少だった
・欠損金の額が過大だった
・還付税額が過大だった
税務署長による更正があるまで 修正申告書を提出した日まで
税務署長による更正または決定があった後、再更正の前に行う修正申告 更正通知書・決定通知書に記載された・・・ 税務署長による再更正があるまで 修正申告書を提出した日まで

(2)更正の請求

すでに提出した申告書に記載した税額が過大であった場合、還付額が過少であった場合、欠損金の額が過少であった場合等は、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
更正の請求の概要は、以下のとおりである。
  理由 更正の請求期限
原則 申告書に記載した課税標準や税額の計算が法人税法等の規定に従っていなかった、または、計算に誤りがあったことにより・・・ ・納付税額が過大だった
・還付税額が過少だった
申告期限から5年
・欠損金の額が過少だった 申告期限から10年
(平成30年3月31日以前開始事業年度で生じた欠損金については9年)
特例 申告の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が申告の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して2か月以内
自社に帰属するものとしていた所得が、他の者に帰属するものとして、その他の者に対する更正または決定があったとき 他の者に対する更正または決定があった日の翌日から起算して2か月以内
申告の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可等が取り消されたとき その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
申告の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、または契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたとき
帳簿書類の押収等やむを得ない事情により、帳簿書類に基づく計算ができなかった場合において、その後、帳簿書類が返還されるなどしたとき
租税条約の変更合意が行われたとき
申告の基礎となった事実に係る通達等の解釈が裁決または判決に伴って変更され、それが公表されたことにより、自社の課税標準または税額等が異なる取扱いを受けることとなったことを知ったとき
修正申告書を提出し、または更正・決定を受けたことにより・・・ ・その後の事業年度で決定を受けた事業年度に係る税額が過大となった
・その後の事業年度で決定を受けた事業年度に係る中間納付還付額が過少となった
修正申告書の提出日または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2か月以内

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています