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給与

損金算入される役員給与、賞与-その2(事前確定届出給与、業績連動給与)
以下は、金銭による給与を前提として解説を行う。

(1)事前確定届出給与

1.内容

事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次に掲げる期限までに所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものをいう。
  届出期限
(1)株主総会等の決議により定めた場合 以下のいずれか早い日
・その決議日(その日が職務執行開始日後である場合には職務執行開始日)から1か月を経過する日
・事業年度開始日から4か月を経過する日(※)
(2)新設法人の場合 設立の日以後2か月を経過する日
(3)臨時改定事由により新たに決議した場合 (1)の届出期限((2)に該当する場合は(2)の期限)と臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日とのうちいずれか遅い日
(※)確定申告期限を2か月以上延長している場合は別途定められた一定の日

定期同額給与に該当しない役員賞与や非常勤役員に対し年俸または事業年度の期間俸を年1回または年2回所定の時期に支給するようなものであっても、あらかじめ支給額が確定している場合には、事前確定届出給与の届出をすることで損金の額に算入することが可能となる。
また、すでに事前確定届出給与の届出をしている法人が、臨時改定事由または業績悪化改定事由によりその内容を変更する場合には、一定の期限までに変更した内容による届出を行なうことで変更後の給与を事前確定届出給与として取り扱うことができる。


2.支給額が届出の内容と異なる場合

たとえば、役員賞与を同一事業年度中に2回支給する届出を行ない、1回目の支給は届出どおり行なったものの、2回目の支給は届出と異なる金額で支給した場合または支給しなかった場合には、1回目の金額を含めた全額が損金不算入となることに注意が必要である。


3.届出不要な給与

非同族会社の役員で定期給与を支給しない者に対する給与については、上記の届出をすることなく、その損金算入が認められる。

(2)業績連動給与

業績連動給与とは、非同族会社(または非同族会社の100%子会社等)が業務執行役員に対して支給する業績に関する指標を基礎として算定される給与で、次に掲げる要件を満たすものをいう。有価証券報告書によりその内容が開示されていることが要件の1つとされていることから、有価証券報告書の作成がない限り、その会社における役員給与が業績連動給与として損金算入されることはない。

1.その算定方法が、有価証券報告書に記載される利益に関する指標(営業利益、経常利益、当期純利益、ROE、ROA等一定の利益関連指標)や株価等を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。

イ)確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

ロ)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(確定申告期限を2か月以上延長している場合は別途定められた一定の日)までに報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続きを経ていること。

ハ)その内容が上記ロの決定または手続き終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

2.業績連動指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、または支払われる見込みであること。

3.損金経理をしていること。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています