ビジネスわかったランド (税務)

損失

貸倒損失(法律上の貸倒れ)

(1)損金算入が認められる貸倒損失の3区分

法人が有する金銭債権について、一定の事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入することが認められている。
一定の事実とは、「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」の3つに区分される。

(2)法律上の貸倒れとは

法人の有する金銭債権につき次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうちそれぞれに掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することとされている。これに該当する貸倒れは「法律上の貸倒れ」と呼ばれている。
  1. 更生計画認可の決定または再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  2. 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  3. 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額 a)債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの b)行政機関または金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がa に準ずるもの
  4. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

(3)法律上の貸倒れの留意点

法人の有する金銭債権を法律上の貸倒れとして損金算入する場合の留意点は、以下のとおりである。
  1. (2)-4の債務免除が第三者に対して行うものである場合には、金銭債権の回収可能性を充分検討したうえでやむなく債務免除を行うことが一般的であることから、このような第三者への債務免除は、貸倒損失として損金算入を認めることとされている。ただし、回収可能性については、現時点の状況だけでなく、将来の状況をも勘案して判断する必要がある。
  2. 法律上の貸倒れは、法的に債権が消滅することを意味するものであるから、損金経理要件がないこと(申告調整も可能)、および、その事実が発生した事業年度に強制的に損金算入されることが特徴である。事実が発生した事業年度に損金算入しないと、永久に損金算入時期を逸してしまうことなるため、注意が必要である。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています