ビジネスわかったランド (税務)

寄附金・交際費

災害の被災者に対する寄附金
震災等が発生したことにより、被災者に対し、支援を目的として行う金銭等の交付や経済的利益の供与等にかかる費用については、原則として、寄附金に該当することなく損金の額に算入される。
しかし、相手方の復興状況等に応じ、過大な支援と認められる部分については、寄附金(または交際費)に該当することになる。
具体的な取扱いは、以下のとおりである。

(1)義援金

●都道府県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して拠出した義援金、日本赤十字社や報道機関等、都道府県が指定した区域の被災者のための義援金の募集を行う募金団体に対して拠出した義援金のうち、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書において明らかにされているもの⇒地方公共団体に対する寄附金●被災者支援活動に要する費用に充てるための寄附金として財務大臣の指定を受けたもの⇒指定寄附金●公益社団法人等に対して支払った義援金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの、認定NPO法人に対して支払った義援金で、その義援金がその認定NPO法人の行なう特定非営利活動事業に関連するもの⇒特定公益増進法人に対する寄附金●NPO法人(認定NPO法人でないもの)に対して支払った義援金⇒その他の寄附金

(2)従業員に対する見舞金

●相応の見舞金⇒福利厚生費
●不相応の見舞金⇒従業員に対する給与

(3)取引先に対する見舞金

●相応の見舞金⇒損金の額に算入する
●不相応の見舞金⇒交際費

(4)取引先に対する売掛金の免除

●復旧支援目的の売掛金の免除⇒損金の額に算入する
●上記以外の売掛金の免除⇒寄附金

(5)自社製品等の提供

●不特定多数の者を救援するために行うもの⇒損金の額に算入する
●上記以外のもの⇒寄附金(または交際費)

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています