ビジネスわかったランド (税務)
損失
固定資産・繰延資産の評価損
(1)固定資産評価損の損金算入が認められる場合
法人が有する固定資産(土地・建物等の減価償却資産)につき、以下に掲げる事実が生じたことにより、その固定資産の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合において、その固定資産の評価換えをして損金経理により帳簿価額を減額したときは、減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の帳簿価額と、評価換えをした日の属する事業年度終了の時におけるその固定資産の価額との差額に達するまでの金額を、評価換えをした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
1.災害による著しい損傷
2.一年以上にわたり遊休状態にあること
3.本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと
4.資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
5.上記に準ずる特別の事実
・過度の使用または修理の不十分等により、固定資産が著しく損耗していること
・固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること
・固定資産の取得価額が、その取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと
・機械および装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること
1.災害による著しい損傷
2.一年以上にわたり遊休状態にあること
3.本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと
4.資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
5.上記に準ずる特別の事実
【例】法人の有する固定資産が、やむを得ない事情により、取得の時から1年以上事業の用に供されないため、その固定資産の価額が低下したと認められる場合など
なお、固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合には、評価損の損金算入はできないこととされている。・過度の使用または修理の不十分等により、固定資産が著しく損耗していること
・固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること
・固定資産の取得価額が、その取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと
・機械および装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること
(2)「資産の価額」とは
「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における資産の価額」とは、その資産が使用収益されるものとして、その時点において譲渡される場合に通常付される価額をいう。したがって、スクラップとしての処分価額や正味実現可能価額は「資産の価額」には該当しないため、注意が必要である。
しかし、この価額の算定には困難を伴う場合が多いため、有形減価償却資産に限り、「再取得価額を基礎としてその取得の時から事業年度終了の時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残高相当額」を時価とすることも認められている。なお、定率法による未償却残高のほうが、旧定率法による未償却残高よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えないこととされている。
しかし、この価額の算定には困難を伴う場合が多いため、有形減価償却資産に限り、「再取得価額を基礎としてその取得の時から事業年度終了の時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残高相当額」を時価とすることも認められている。なお、定率法による未償却残高のほうが、旧定率法による未償却残高よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えないこととされている。
(3)繰延資産評価損の損金算入が認められる場合
繰延資産のうち、他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものについて、その支出の対象となった固定資産につき以下に掲げる事実が生じたことにより、その繰延資産の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合において、その繰延資産の評価換えをして損金経理により帳簿価額を減額したときは、減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の帳簿価額と、評価換えをした日の属する事業年度終了の時におけるその繰延資産の価額との差額に達するまでの金額を、評価換えをした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
1.災害による著しい損傷
2.一年以上にわたり遊休状態にあること
3.本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと
4.資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
5.上記に準ずる特別の事実
1.災害による著しい損傷
2.一年以上にわたり遊休状態にあること
3.本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと
4.資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
5.上記に準ずる特別の事実
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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